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行政書士が指定給水装置工事事業者申請(福岡市)の手続きをサポートします。

指定の基準(水道法第25条の3、水道法施行規則第20条)

以下の要件をすべて備えていることが必要です。

1.事業所ごとに、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者を給水装置工事主任技
  術者として選任すること。

2.次に挙げる機械器具を有する者であること。
(1)金切りのこその他の管の切断用の機械器具
(2)やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
(3)トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
(4)水圧テストポンプ

3.申請者が次のいずれにも該当しない者であること。
(1)成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
(2)水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
  から2年を経過しない者
(3)指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
(4)給水装置工事の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相
  当の理由がある者
(5)法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

行政書士高松事務所
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