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行政書士が指定給水装置工事事業者申請(福岡市)の手続きをサポートします。

ご挨拶

当事務所は、担当行政書士が長年にわたり建設会社の役員を務めていたことから、建設業許可申請をはじめ指定給水装置工事事業者や排水設備指定工事店の申請ほか建設業関連の許認可申請手続きを得意としています。
すなわち行政書士自身が建設業者を取り巻く業界事情や経営環境、現場の実情などを熟知していますので、許可等を取るため、顧客に現実的な提案やアドバイスができるとともに、建設業者の立場に立って対許認可行政庁への折衝ができるというところに当事務所の強味があります。
顧客の皆様お一人おひとりとのつながりを大切にし、迅速・丁寧・誠実に役務を提供いたしますので、お気軽にお問い合わせください。(初回相談無料です!)

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指定給水装置工事事業者の指定申請とは

水道は国民の日常生活に直結する重要な社会基盤であり、国及び地方公共団体の施策によりその施設が計画的に整備されているところですが、一方水道事業者でもある各地方公共団体は、水道法第16条の2の定めにより、配水管から分岐して宅地内に引き込まれた給水管と直結する止水栓、水道メーター、弁類、給水栓などの給水装置の構造及び材質が政令で定める基準に適合することを確保するため、これら給水装置工事の施工を行う業者について指定工事店制(指定給水装置工事事業者制度)を取っています。
本制度に基づき、福岡市でも給水装置の新設・改造・修繕工事は指定給水装置工事事業者でなければ給水装置工事の施工をすることができず、福岡市で給水装置工事業を営むためには福岡市水道局に申請して「指定給水装置工事事業者」の指定を受ける必要があります。
指定給水装置工事事業者の指定を受けるための要件→指定の基準
指定申請の手続き要領について→指定申請について

当事務所に手続きをご依頼いただいた場合の費用

指定給水装置工事事業者指定申請(福岡市)行政書士報酬40,000円(消費税別)
申請手数料等7,000円、官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)の取得費用、その他の実費は別途ご負担願います。

指定工事事業者の責務

指定給水装置工事事業者は、厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努める義務があり、また、福岡市「給水装置工事設計施工基準」には、指定工事事業者の責務が次のように定められています。

1.指定工事事業者は、法及び施行規則に定められた事業者の運営の基準を遵守し、違反した
  場合は、指定の取り消し又は効力の停止の処分を受けることがある。
2.指定工事事業者は、事業所ごとに、給水装置工事を施工するため、厚生労働省令で定めると
  ころにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けているもののうちから、主任技術者
  を選任しなければならない。
3.配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取出口から市メーター
  までの工事を施工しようとする場合は、配水管及び他の埋設物に変形、破損等を生じさせな
  いよう適切に作業を行うことができる技能を有するものに従事させ、又はその者に当該工に従
  事する他のものを実施に監督させること。
4.指定工事事業者は、施工した給水装置ごとに指名した主任技術者に次に掲げる事項に関す
  る記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
   イ 施主の氏名又は名称
   ロ 施工の場所
   ハ 施工完了年月日
   ニ 給水装置工事主任技術者の氏名
   ホ 竣工図
   へ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
   ト 給水装置の構造及び材質の確認の方法及びその結果

行政書士高松事務所
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